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時短勤務で給与はどうなる?社会保険料や年金についても解説!

目次

働き方改革が進んでいる今、その一環として家族の介護や子育てをサポートする「時短勤務」という働き方が注目を浴びています。本記事では、そんな「時短勤務」の知っておくべき大事なポイントや給与の計算方法について、社会保険料や年金に触れながら解説します。

時短勤務とは?

「時短勤務」とは「短時間勤務制度」の略称であり、もとは少子化対策として仕事と子育ての両立ができる雇用環境を整備するために育児・介護休業法のもとに設けられた制度です。現在では家族の介護と仕事を両立させるための制度としても設けられています。

どれくらい時短できる?

厚生労働省は、時短勤務を「1日の所定労働時間を原則として6時間とする措置を含むものとしなければなりません」と定めています。(https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/32_15-3.pdf)

例えば、もともと9時始業18時終業(8時間勤務+1時間休憩)なのであれば、時短勤務を利用した場合16時に終業することができるようになります。

時短勤務によって不利益な扱いを受けることはない!

厚生労働省は「育児 ・ 介護休業法第 10 条等では、育児休業等の申出・取得等を理由とする解雇その他不利益な取扱いを禁止しています」と述べています。不利益取扱いの例として、解雇のほか、減給、賞与等において不利益な算定を行うこと、昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うことなどがあげられており、これらの不利益について心配することなく安心して時短勤務を利用できます。

(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000137181.pdf)

これは、後述する給与の計算方法や賞与(ボーナス)にも関わるので、時短勤務を申請するうえで非常に大事なポイントです。

時短勤務のメリット・デメリット

時短勤務のメリット

時短勤務のメリットととして、以下の2つが挙げられます。

  • 育児や介護と仕事を両立できる
  • キャリアを維持できる

前者は時短勤務を利用する目的であり、やはり最大のメリットと言えます。育児や介護にもお金は必要であり仕事をやめるわけにもいかないという人、仕事を続けたいが育児や介護で時間が無くなってしまう人など、時間的・金銭的のいずれの面でも魅力的です。

後者については、育児や介護をする必要があるが、今までのキャリアを無駄にしたくない人にとってのメリットです。時短勤務を利用すれば、キャリアを継続しながら仕事を続けることができ、育児や介護が原因で転職や退職をする必要はありません。

時短勤務のデメリット

時短勤務のデメリットとして、以下の2つが挙げられます。

  • 給与が減る
  • 昇進・昇格が遅れる可能性がある

先述したように、時短勤務を利用したことによって不利益な取扱いを受けることはありません。しかし、労働時間が減ったことによって、給与が減ったり、他の人に比べて成果をあげにくくなることで昇進・昇格が遅れる可能性はあります。時短勤務の利用を考えている人は、これらのデメリットもしっかりと考慮する必要があります。

時短勤務の対象者・期間は?

育児による時短勤務と介護による時短勤務では、対象者や利用期間などに違いがあるため注意する必要があります。厚生労働省はそれぞれ、下表のように説明しています。

(出典:https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/dl/02_jp.pdf)

ここで気をつけるべき点は、介護と仕事を両立するための措置は時短勤務以外にもあるということです。介護による時短勤務を検討している人は、本当に時短勤務が最善なのかをよく考えてから決めるようにしましょう。

時短勤務における一般的な給与の計算方法(通常+残業の場合)

時短勤務において最も重要である給与の計算方法についてシミュレーションをしながら解説します。また、時短勤務であっても残業をすることもあるでしょう。通常の労働をした場合、残業した場合、2つに分けて解説します。

通常の場合

通常の場合ですが、先述したように時短勤務による不利益な取扱いは禁止されているため、減給されることはありません。したがって、給与は労働時間に比例して換算され、時間あたりの給料は変わらないようになっており、

「時短勤務の給与=基本給×時短時の労働時間÷所定労働時間」

という公式に則って給与は計算されます。

例えば、基本給24万円の人8時間勤務を6時間勤務に時短した場合、

時短勤務の給与=240,000×6÷8=180,000

となり、時短時の給与は18万円となります。これが時短勤務の基本的な計算方法となります。

残業の場合

残業した場合、労働時間が8時間を超えるまでは法定内残業として扱われて給与は基本給となり、残業の割増賃金はつきません。8時間を超えてからは普段の残業と同じように扱われ、残業代も支給されます。

賞与(ボーナス)は減額される?

賞与は法律によって義務付けられておらず、基本給を基準とする場合は個人業績や会社業績を基準にする場合など、就業規則などによって定められてるのが一般的です。そのため、時短勤務時に賞与(ボーナス)がどうなるのかを確認したい方は会社に確認するのが良いでしょう。

また、賞与についても育児・介護休業法によって時短勤務による不利益な取扱いは禁止されており、不利益な算定をされることはないので安心です。

手当はもらえる?

手当についても、基本的には就業規則などによって定められています。一般的には、手当の種類によって、①支給額が変更する手当、②支給額が変更しない手当、③会社の判断に委ねられる手当、の3パターンに分かれます。

支給額が変更する手当には、精勤手当、交通手当、昼食手当などが含まれます。勤務時間を基準とする手当が多く、時短勤務によって労働時間が変動することで、支給額も変更されます。

支給額が変更しない手当には、家族手当、扶養手当、住宅手当などが含まれます。個人の環境や家庭関連の手当が多く、勤務に関係のない手当のため、支給額が変更されません。

会社の判断に委ねられる手当には、資格手当、役職手当などが含まれます。職務に応じて支給される手当が多く、①②のどちらともいえない手当のため、会社の判断に委ねられます。

社会保険料の負担は増える?

時短勤務を利用する場合でも社会保険料は払う必要があります。ただし、育児のための時短勤務に関しては、「育児休業等終了時報酬月額変更届」を日本年金機構に提出することで、社会保険料の減額措置を行うことが可能です。

支払う社会保険料を減額したら、将来もらえる年金は減らされるのではないかという心配もあると思います。子どもが3歳までの間に時短勤務などで給料が下がった場合は、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すれば、産前の給料にそって年金をもらうことが可能なので、安心して社会保険料の減額措置を行えます。社会保険料の減額措置をしたら、この手続きは忘れずに行いましょう。

時短勤務はどれくらいの人が利用している?

時短勤務を考えている人のなかには、他の人はどうしているのだろう、時短勤務を利用するのは自分だけかも、と心配する人も多いでしょう。実際、どれくらいの人が時短勤務を利用しているのか男女別で見ていきましょう。

女性の場合

(出典:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000169096_3.pdf)

2015年の調査によると、女性正社員のうち育児のために時短勤務を利用している人は、全体の29.2%を占めます。女性はほぼ10人に3人が時短勤務を利用しており、働き方改革の進展によって、より増加していくことが予想されます。

男性の場合

(出典:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-11901000-Koyoukintoujidoukateikyoku-Soumuka/0000169096_3.pdf)

2015年の調査によると、男性正社員のうち育児のために時短勤務を利用している人は、全体のわずか0.5%のみです。女性よりも時短勤務の利用率が圧倒的に低く、男性については「周りの目が怖い」、「昇進に不利になるのでは」などの理由で、積極的に利用されているとは言いづらいのが現状です。

時短勤務制度を理解して、有効活用しましょう!

時短勤務を利用すると、今までよりも給与は減ってしまうことが多いです。しかし、今の仕事を辞めずに育児・介護も大切にしたいという方にはうってつけの制度であり、多大な恩恵を得ることができます。

そのためにも時短勤務制度についてしっかりと理解し、トラブルのないように時短勤務を利用することが大切です。

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